令和6年4月より、相続登記の申請が義務化されます!
相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを
知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
令和6年4月以前の相続でも、義務化の対象となります。
それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で必要な遺産分割を行い、
今のうちから相続登記を速やかに行うことが重要です。
また、不動産の売却をお考えの場合、
相続登記が完了していないと売却までに時間がかかる点には注意が必要です。
並木不動産では、相続登記に関するご相談等も承っております。
司法書士のご紹介も行っておりますので、お気軽にご相談ください。